Re: 介護支援専門員の兼務 ( No.1 ) |
- 日時: 2008/09/19 13:37
- 名前: 匿名
- 可能です。
利用者への支障が無い限り両方の施設の介護支援専門員職を1人の介護支援専門員が兼務することは可能です。時間の規定もありません。 (厚生労働省老健局認知症対策室確認済み)
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介護支援専門員の兼務について ( No.2 ) |
- 日時: 2009/05/04 10:38
- 名前: 開設希望
- 小規模多機能居宅介護施設(25人定員)とグループホーム(1ユニット)のケアマネジャーについて、管理者(両方もしくは片方の)+ケアマネジャー(兼務)という配置でよろしいんでしょうか?
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Re: 人員基準(介護支援専門員) ( No.3 ) |
- 日時: 2009/05/05 23:46
- 名前: 匿名
- 兼務は以下のように2職種までです。
3職種以上は想定されていません。
A事業所(ケアマネ)+B事業所(ケアマネ):○ A事業所(管理者+ケアマネ):○ A事業所(管理者+ケアマネ)+B事業所(ケアマネ):×
上記○の場合でも支障がない場合に限る 管理者は原則常勤専従なのでAB両方の管理者を兼務は×
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Re: 人員基準(介護支援専門員) ( No.4 ) |
- 日時: 2010/06/17 14:17
- 名前: 島村光子 <yonohikari2009@yahoo.co.jp>
- 小規模多機能居宅サービスのケアマネージャーはまた別の、資格ケアマネージャーが必要ときいています。どうなのでしょうか。今募集をしているようですが、個人で受けてはいけないのでしょうか。
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Re: 人員基準(介護支援専門員) ( No.5 ) |
- 日時: 2010/06/29 08:53
- 名前: かちかち
- 小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修のことですか?
これは各自治体で実施しており、受講申し込みは保険者(市町村)を通じて、事業所として行うようになっているようです。 別スレで詳しく説明されていますが、年間の開催回数が少なく、必要とする施設、地域的なものを勘案しての選考ですので、当然新規開設の事業所とか研修修了者が退職する等の事業所が優先されることになります。 指定研修を修了した介護支援専門員がまだまだ少ない現状の中で、個人的な申し込みの受付はいかなるものでしょう。 私の地域では、個人的な申込については難しいようです。
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Re: 人員基準(介護支援専門員) ( No.6 ) |
- 日時: 2017/03/17 09:32
- 名前: ケアマネ
- 小規模多機能では平成30年から
現行のショートステイだけでなく デイサービスや訪問介護においても 居宅支援事業所のケアプラン作成でも利用できる 緩和措置が予定されています ケアマネ変更なく小規模多機能へ移行できることによって 一層小規模多機能の利用が促進されることと思います なお、小規模多機能の人員基準において変更はない模様です
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Re: 人員基準(介護支援専門員) ( No.7 ) |
- 日時: 2017/03/17 09:36
- 名前: ケアマネ
- 厚生労働省は2018年度の介護報酬改定を見据え、小規模多機能型居宅介護の利用者のケアマネジメントを外部のケアマネジャーが担えるようにする見直しを俎上に載せる。社会保障審議会・介護保険部会で方針を示した。サービスの普及を後押しする施策の一案。信頼関係をつくってきたケアマネが継続して関われるようになるため、利用者の理解を得やすくなることなどがメリットにあげられている。
第65回社会保障審議会介護保険部会資料 小規模多機能型居宅介護は、地域包括ケアシステムの屋台骨のひとつとして期待されているサービスだが、これまでのところ十分に浸透しているとは言えない。 国の「介護給付費実態調査」によると、今年4月の時点で事業所は全国に4984ヵ所、利用者は8万5200人。サービスの費用は全体の2.3%にとどまっている。「これまでも取り組みを行ってきたが、普及に向けたさらなる方策を考える必要がある」。厚労省が30日の審議会で提起した問題意識だ。 浮上している具体案の中に、ケアマネジメントに関する規制の緩和がある。居宅介護支援事業所のケアマネが、小規模多機能型居宅介護の仕事を兼務できるようにするという内容だ。「現行の制度では、担当を続けられなくなる居宅のケアマネが紹介するのをためらってしまう」「ケアマネの変更を余儀なくされるルールを変えれば利用者の安心につながる」など、実現を求める声が自治体などからあがっていた。 厚労省は会合でこうした意見を紹介。次期改定の中身を固める来年末にかけて、今の基準の是非を検討していく構えをみせた。
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